2.職業選択の自由(営業の自由)の規制の合憲性審査にあたり、日本の最高裁判所は、 ( エ )論に依拠する。国民の健康や安全に対する危険を防止する目的、すなわち ( オ )目的による規制の場合、審査基準として( B )が適用される。これに対し、 弱者保護あるいは社会経済の均衡のとれた調和的発展の目的、すなわち( カ )目的に よる規制の場合、審査基準として( C )が適用されるのである。前者の審査基準は ( D )判決において、後者の審査基準は( E )判決において示された。
表現の自由の意義として一般に、自己実現と( @ )が指摘される。 現代社会では、いわゆるマスメディアの登場により、一般国民はもっぱら表現の受け手 の地位に追いやられてしまった。そこで、この受け手の地位を憲法上保障しようとして主 張されたのが、( A )である。そして、最高裁判所によれば、この権利に奉仕するもの として憲法上保障されているのが、( B )である。他方、一般国民に表現の送り手の 地位を回復させようとして提唱されたのが、( C )である。しかし、この権利はマス (省略されました・・全てを読むにはここを押してください)